大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)967 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、原審の適法にした事実の認定を争うに帰着するものであつて、原判決に

影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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